抵当権抹消

住宅金融公庫の抵当権抹消登記について

平成19年4月1日以降の完済による住宅金融公庫の抵当権抹消については、住宅金融公庫から移行した住宅金融支援機構への抵当権移転登記を経る必要がありますので、詳しくは司法書士にお問い合わせください。
住宅ローンを組んだときには、その担保として土地・建物に抵当権設定登記がなされるのが一般的です。住宅ローンの返済を終えたときは、登記した抵当権の抹消登記を申請します。
抵当権抹消登記に必要な書類は、住宅ローンの返済が終わったときに抵当権者から返還されます。
抵当権抹消登記に必要な書類の中には、再発行できないものや、有効期間の定めがあるものもあり、速やかに抹消登記をしておかないと、余分に諸費用がかかることがあります。

ご相談は

抹消登記に必要な費用につきましては、抵当権が設定されている不動産の個数によって異なってきますので、次の項目を整理して、メールにてご相談下さい。

  1. 抵当権者から返還された書類が手元にあるか
  2. 抵当権を設定した後に所有権者が住所や氏名の変更をしているか
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