消費者金融からの借入やクレジットカードでの買い物、キャッシングなどで借金が多くなり、支払が困難になったときには、法的な整理をして、今後の経済的な再生を図ることが重要です。消費者金融等の金利は、10年ほど前までは利息制限法に定める利率を超えるものが多く、取引によっては、利息制限法に定める利率を超える部分については無効となり、元本に充当することが可能になります。
その結果、債務が大幅に減ったり、元本がなくなって過払いになり過払い分の返還を求めることができることがあります。
債務整理の方法としては、
任意整理 | 裁判外で債権者と交渉し、債務を一部カットしてもらった上で分割弁済又は一括弁済する方法です。 債権者の協力が得られる場合に可能な方法ですが、弁護士又は簡易裁判所訴訟代理等関係業務についての法務大臣の認定を受けた司法書士が代理人になる場合にはよく利用される債務整理の方法です。 |
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特定調停 | 裁判所で調停委員を介して債権者と交渉し、将来の利息をカットしてもらった上で分割弁済又は一括弁済する方法です。 一般的には、過去の取引については、利息制限法上の利率で再計算し、将来の利息は無利息で3年程度の期間で分割して支払うという内容で調停が成立する場合が多いようです。 |
民事再生 | 住宅を所有し、住宅ローンがある場合に利用されることが多い方法です。 個人の場合、給与所得者再生、小規模個人再生の方法がありますが、それぞれ一定の条件を満たしている人のみが利用できます。 住宅ローン以外の担保権(抵当権・根抵当権等)が設定されている場合は、住宅ローン特別条項は利用できません。 |
自己破産+免責 | 自己の総財産をあてても支払が不能で、上記の方法で債務整理ができない場合に選択する方法です。 免責が得られれば復権し、破産者としての法的な制約はほとんどなくなります。 ただし、ギャンブル等の浪費、遊興、詐欺的な借入がある場合は、免責されないことがあります。 |