相続登記
不動産の相続登記を放置しておくと、権利関係が複雑になることが多く、その場合には必要となる戸籍等の書類も増え、費用も高くなります。
後日、親族間での財産争いの原因ともなりかねませんので、相続登記は早めにすませるようにしましょう。
相続登記に必要な書類(主なもの)
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票・戸籍の附票
- 法定相続人の戸籍謄本
- 実際に不動産を相続される方の住民票
- 遺言書(遺言をされていた場合)
- 遺産分割協議書(実印押印)・印鑑証明書(遺言をされていなかった場合)
ご相談は
登記に必要な書類、費用は、法定相続人の範囲、未成年者の有無、遺言書の有無などにより異なってきますので、次の項目を整理して、メールにてご相談下さい。
- 遺言があるかどうか
- 配偶者、子、親、きょうだいがいるか
- 所有不動産はあるか
- 不動産以外の財産はあるか
- 法定相続人中、誰がどの財産を相続することを希望しているか