労働問題 法律相談

賃金未払

賃金・残業代の全部または一部が、正当な理由なく支払われない場合、事業主は、単に民事上の責任だけでなく、労働基準法に違反し、30万円以下の罰金に処せられる犯罪にもあたります。

解雇

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされています。

解雇予告手当

解雇は、30日前に予告しなければならず、予告をしない場合は、30日分以上(予告期間が30日より少ない場合は、少ない日数分以上)の平均賃金を支払うこととされています。

労働災害

業務上や通勤中の災害にあった場合は、労災保険の給付を受けることができます。
労働災害であることを隠して、健康保険の給付を受けることはできません。

有期労働契約・雇止め

有期雇用契約を締結するときは更新の有無、更新の判断基準を明示する必要があります。
有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続している有期労働契約を更新しない場合(雇止め)は、少なくとも30日前に予告することとされています。
雇止め予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければならないこととされています。

その他

職場内のいじめ、セクハラの問題。
その他、労働関係の問題一般。

ご相談は

労働問題の対応方法(訴訟・調停・和解交渉)、問題解決に要する費用等につきましては、案件により異なってきますので、次の項目を整理して、メールにてご相談ください。

  1. 問題の具体的な内容
  2. 使用者は会社か個人か
  3. 賃金月額・ボーナスの有無
  4. 就業規則・賃金規程・退職金規定等の有無
  5. 現在も在職しているか
  6. 今後も継続して勤務することを希望するか
  7. 他の従業員も同様の問題を抱えているか
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