発起人が自ら電子定款を作成して自己の電子署名を行うか、司法書士等の資格者が電子定款を代理作成して資格者の電子署名を行います。
公証人の認証を受けた電子定款については、同一内容を紙に印刷したものに公証人が同一情報として証明文を付したものの交付を受けることができます。 この同一情報については、紙で作成した定款謄本と同様に使用できます。
電子定款の代理作成費用、公証人費用については、定款の内容、ページ数、同一情報の通数などによっても異なりますので、設立しようとする会社の概要に関する次の項目を整理してご相談ください。