平成18年5月1日に会社法が施行され、会社関係の法規制が大きく変わりました。
法改正に伴うみなし規定で、会社の定款の多くが読み替えられ、登記事項も 変更されておりますので、早急に定款の再確認と今後の会社体制の見直しをされることをお勧めいたします。
主な改正点は次のとおりです。
【有限会社の廃止と特例有限会社】
会社法の施行により、有限会社は廃止されました。
既存の有限会社は、法律上は株式会社となりますが、特例有限会社として、商号中に「有限会社」という文字を使用しなければなりません。
【最低資本金制度の廃止】
従来、株式会社については、原則として1,000万円の資本金が必要でしたが、会社法の施行によりその制約がなくなりました。
ただし、健全な会社経営を考えた場合は、数百万円程度の資本金は必要であると考えられますので、資本金1円といった極端な会社設立はお勧めできません。
【取締役の員数の規制緩和】
従来、株式会社については、取締役は3名以上必要でしたが、会社法の施行により、株式の譲渡制限を設けている会社については、取締役は1名以上でよいことになりました。
【取締役会・監査役の任意機関化】
従来、株式会社については、取締役会・監査役を置く必要がありましたが、会社法の施行により、株式の譲渡制限を設けている会社については、取締役会・監査役を置くかどうかは任意になりました。
既存の株式会社についても、取締役を3人未満に減らして取締役会を廃止し、監査役を設置しない会社に変更することもできます。
【合同会社の創設】
持分会社として、従来からあった合名会社、合資会社に加え、出資者が全員有限責任である「合同会社」の設立ができるようになりました。