電子定款認証


会社設立時に作成する定款を電磁的記録により電子定款として作成する場合は、従来のように紙で作成する場合と異なり、印紙税4万円が不要になります。
平成19年4月に、電子定款について公証人の認証を受ける場合の手続が変更になり、電子定款の認証申請は、法務省の電子申請システムによりオンライン申請することになりました。

●電子定款の作成者
発起人が自ら電子定款を作成して自己の電子署名を行うか、司法書士等の資格者が電子定款を代理作成して資格者の電子署名を行います。

●認証済電子定款の同一情報
公証人の認証を受けた電子定款については、同一内容を紙に印刷したものに公証人が同一情報として証明文を付したものの交付を受けることができます。
この同一情報については、従来の紙で作成した定款謄本と同様に使用できます。

●ご相談は
電子定款の代理作成費用、公証人費用については、定款の内容、ページ数、同一情報の通数などによっても異なりますので、設立しようとする会社の概要に関する次の項目を整理してご相談ください。
  1. 設立する会社の種類(株式会社・合同会社・その他)
  2. 役員の員数(取締役・監査役・会計参与・その他)
  3. 取締役会の設置の有無
  4. 監査役の設置の有無
  5. 会社設立予定日
  6. 定款の同一情報(謄本)の必要通数

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